加盟団体規程
足利市スポーツ協会 加盟団体規程
(目的)
第1条 この規程は、足利市スポーツ協会(以下「本会」という。)会則に基づく加盟団体に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(加盟)
第2条 本会に新たに加盟しようとする団体(専門部)の要件は、次のとおりとする。
(1) 足利市民を中心とするアマチュアのスポーツ・レクリエーション団体としての組織・運営がなされていること。
(2)種目が統一された、原則5以上の団体で構成する市内唯一の連合体であること。
(3)当該団体が実施する種目が、国又は栃木県において組織化されていること。
(4)団体として結成後3年以上が経過し、年間を通じて継続的、かつ計画的な事業を実施していること。
(5)次の実態を備えていること。
ア.会則(規約)を有すること。
イ、意思決定機関(総会等)、執行機関(理事会等)を有すること。
ウ、自ら会計を処理し、かつ会計処理者以外の監査人を有すること。
エ、事務局を有すること。
2 加盟申請に必要な書類は次のとおりとする。
ア.加盟申請書
イ.趣意書
ウ.経過報告書
エ.会則(規約)
オ.事業計画書(案)及び事業報告書
カ.収支予算書(案)及び決算書
キ.役員名簿及び登録団体・会員数報告書
ク.その他会長が必要と認めたもの
(事業計画書等の提出)
第3条 本会に加盟している団体(以下「加盟団体」という。)は、毎年指定された日までに次の書類を本会会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。
ア.事業計画書(案)及び事業報告書
イ.収支予算書(案)及び決算書
ウ.役員名簿、及び(専門部における)登録団体・会員数報告書
エ.その他会長が必要と認めたもの
(会費)
第4条 加盟団体は、別に定める会費を、毎年指定された日までに納入しなければならない。
2 いったん納入された会費は、返還しないものとする。
(会則等の遵守)
第5条 加盟団体は、本会会則並びに諸規程を遵守しなければならない。
2 加盟団体は、本会、足利市及び足利市教育委員会等が行うスポーツ振興のための行事等に協力するものとする。
(脱退等及び退会勧告)
第6条 加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届を会長に提出するものとする。
2 加盟団体が休会しようとするときは、その理由を付して休会届を会長に提出し、理事会の承認を得るものとする。なお、休会期間は承認後2か年間とし、会費の納入等は免除するものとする。
3 前項における休会中の団体が復帰しようとするときは、復帰届を会長に提出し、理事会の承認を得るものとする。なお、期限内に復帰できない場合は、脱退したものとみなす。
4 会長は、加盟団体が第2条に規定する資格を失したとき又はこの規程に違反した場合、若しくは本会の加盟団体として不適格と認められたときは、理事会の承認を経て退会を勧告することができる。
附 則
この規程は、平成28年6月3日から施行する。 (経過措置)
1 この規程の施行の日前においても、第2条から第6条までの規定の例による手続きを行うことができる。
なお、施行期日前において休会中の団体にあっては、施行期日に休会が承認されたものとする。
2 足利市体育協会加盟申請審査内規(平成9年4月8日施行)は廃止する。 この規程は、令和4年4月1日から施行する。