表彰規程
足利市スポーツ協会表彰規程
(趣 旨)
第1条 この規程は、本協会の発展に顕著な功績のあった者及び各種大会において優秀な成績を収めた者を表彰するため必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1)特別功労
(2)役員功労
(3)年間優秀監督・選手 (4) 第4条に定める表彰
(表彰の基準)
第3条 前条の表彰は、次の各号中の一に該当する個人及び団体(以下「者」という。)に対して行うものとする。
(1) 特別功労
ア 本会の発展並びに本市のスポーツ振興に功績のある者。
イ 本会加盟団体及び地域で多年に亘り指導者として実技指導等にあたり、 他の模範となり生涯スポーツの推進に貢 献した者。
ウ 上記各号該当以外で、特に会長が必要と認めた者。
(2) 役員功労
ア 本会の役職員として満5年以上在職し、功績のある者。
イ 本会加盟団体の役員として満10年以上在籍し、功績のある者。
(3) 年間優秀監督・選手
ア 優秀監督
イ 優秀選手(団体)
2 前項の規定において、過去に同一団体からの推薦を受け、同項第1号にあっては特別功労の表彰を、又は同2号にあっては役員功労の表彰を受けている者は除く。
(その他の表彰)
第4条 会長は、前条に定める者のほか、特に顕著な功績があった者、特に優秀な成績を収めた者その他会長が特に認める者を表彰することができる。
2 前条の表彰について必要な事項は、会長が別に定める。
(被表彰候補者の推薦) 第5条 被表彰候補者を推薦しようとする本会加盟団体の代表者は、別に定める推薦書を指定された期日までに会長に提出しなければならない。
(被表彰者の選考)
第6条 第2条第1号から第3号に該当する被表彰者の選考については、本会理事会において行う。
(表彰の時期)
第7条 表彰は毎年定例評議員会で行う。ただし、都合により他の時期に行うことができる。
(表彰状等)
第8条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈る。
(死亡の場合の措置) 第9条 被表彰者に決定した者が表彰を受ける前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、これを遺族に贈る。
(補 則) 第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和26年6月7日から施行する。
この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
この規程は、昭和49年5月23日から施行する。
この規程は、昭和59年7月14日から施行する。
この規程は、平成元年5月30日から施行する。
この規程は、平成4年4月1日から施行する。 この規程は、平成29年6月9日から施行する。 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
足利市スポーツ協会表彰規程細則
(趣 旨) 第1条 この細則は、足利市体育協会表彰規程(以下「規程」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定 義) 第2条 規程第3条第1号中「実技指導等」とは、指導及び審判とする。 2 同条第2号中の「本会の役員」とは、正副会長、理事、評議員、及び加盟団体正副部長をいい、「本会加盟団体の役員」とは、本会加盟専門部及び支部の役員をいう。 3 同条第2号中の在職年数の計算は、1か月に満たない端数は1か月とし、中断した場合は合算する。 4 同条第3号中の「優秀選手(団体)」は県記録更新、関東大会優勝以上を達成した者とする。ただし、社会人についてはこれらに準じた大会において数次に亘り優秀な成績を収めた者を含めるものとする。また、「優秀監督」とは、本県並びに本市代表として県記録更新、関東大会優勝以上を達成した者の監督をいう。
(推薦書) 第3条 規程第5条に定める推薦書は次の各号の様式によるものとする。 (1) 特別功労及び役員功労 様式1 (2) 年間優秀監督及び優秀選手 様式2
(表彰状) 第4条 規程第8条の表彰状は、別記様式によるものとする。
(補 則) 第5条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この細則は、平成29年6月9日から施行する。
この細則は、令和4年4月1日から施行する。