会則

足利市スポーツ協会会則

   第1章 名称及び事務所                                        
第1条  本会は、足利市スポーツ協会と称する。                               
第2条  本会の事務所は、足利市民体育館内におく。                               

   第2章 目的及び事業                                         
第3条  本会は、スポーツを振興して、市民の体位の向上並びに加盟団体の強化発展と相互の連絡融和を図ることを目的とする。                                                                                                                          第4条  本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。                                      
(1)市民のスポーツ振興に関する調査研究並びに施策の確立                                      
(2)各種競技会、練習会並びに講習会等の開催                                            
(3)本会の基金造成を目的とする事業の実施                                              
(4)加盟団体の指導及び行事の助成並びに資材の需給斡旋                                      
(5)その他本会の目的達成に必要な事項                                                                

   第3章 組    織                                                   
第5条  本会は、市内における地域スポーツ団体(支部)及び各種アマチュアスポーツ団体(専門部)をもって組織する。                                                                                    

   第4章 加盟及び脱退                                                      
第6条  前条の組織団体は評議員会の決議を経て加盟及び脱退をする。                                                  

   第5章 役員及び職員                                                      
第7条  本会に次の役員をおく。                                                   
 (1) 会 長  1名        (4)評議員 若干名                                      
 (2) 副会長  6名以内      (5)監 事  2名                                        
 (3) 理 事  20名以内                                                                                                       第8条  会長及び副会長は、評議員会において選出する。                                           
2 会長は会を代表し、一切の事業を統裁し会議の議長となる。                                       
3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。                                    
第9条  理事は、加盟団体が選出した評議員のうちから評議員会で選出する。                                  
2 会長は、評議員会の承認を経て学識経験者から理事を委嘱することができる。                                
第10条 評議員は、加盟団体ごとに正副部長のうちから2名選出する。                             
2 会長は、学識経験者から評議員を委嘱することができる。                                            
第11条 監事は、評議員の決議によって会長が委嘱する。                                
2 監事は、会計を監査する。                                                     
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。                                              
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。                                         
3 役員は、任期満了後でも後任者が決定するまでその職務を行う。                                       
第13条 本会の事務を処理するために事務局をおく。                                          
2 会長は、理事会の承認により次の職員を任免する。
(1)事務局長  1名      (3)事務主任 1名                                      
(2)事務局次長 1名      (4)主 事  若干名

   第6章 会   議                                                    
第14条 評議員会は、第7条の役員をもって構成し、年1回会長が召集する。ただし、会長が必要と認めるとき、又は役員の3分の1以上の要望があったときは臨時に召集することができる。                
2 評議員会は、本会の事業及び会計その他重要な事項を審議する。                                          
第15条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、会長が必要に応じて召集する。                       
2 理事会は、協会事務を審議し、その執行にあたるとともに軽易な事項及び緊急を要する事項を評議員会に代わり決定する。                                                                       
第16条 専門部会及び支部会は、各部役員をもって構成し、部長が召集し事業等を審議決定する。          
2 各部に関し、必要な事項は、各部ごとに定める。                             
3 部長は、事業等について、会長に報告するものとする。                                        
第17条 会議(理事会、評議員会、専門部会、支部会)は、構成員の半数以上の出席がなければ開催できない。                                                                                                                                 
2 会議の議事は、出席者の過半数により決定し、可否同数のときは議長がこれを決定する。                           
3 会議に出席できない構成員は、その所属の加盟団体から代理人を出席させ、議決権を行使することができる。ただし、理事会を除く。                                                          

   第7章 専門委員会                                                              
第18条 本会の業務執行上必要があるときは、理事会の決議を経て専門委員会を設けることができる。      
2 専門委員会の規程は別に定める。                                                                          

   第8章 会   計                                                       
第19条 本会の経費は、市交付金及び会費・寄付金・その他の収入をもってこれにあてる。                             
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。                                
第21条 本会の財産の管理は、評議員会がこれを行う。                                              
第22条 本会の出納事務は、事務局長があたる。                                                                  

   第9章 顧問及び参与                                                       
第23条 本会には、評議員会の決議を経て顧問及び参与をおくことができる。                               
2 顧問は会長及び理事会の諮問に応じ、参与は理事会の諮問に応ずる。                                                         

   第10章 雑   則                                                        
第24条 この会則に規定していない事項については、各会議において協議決定する。                                    

 附 則                                                                         

  この会則は、昭和23年8月16日から施行する。                                           
  この会則は、昭和37年4月1日から施行する。                                                          
  この会則は、昭和50年6月6日から施行する。                                                       
  この会則は、昭和59年5月22日から施行する。                                          
  この会則は、平成7年6月1日から施行する。                                            
  この会則は、平成16年4月1日から施行する。                                                                                   この会則は、令和4年4月1日から施行する。